INSTRUCTOR

インストラクター養成コース【ソール・シンセシス】

ソール・シンセシス(Sole Synthesis)

フィットネス・バレエ・ヨガの3つの要素を含む、フュージョン系プログラム


ソール・シンセシスとは :

ソールとは足裏のことであり、英語表現の「SOLE」。足裏は、運動時だけでなく、日常生活における身体機能としても一番重要なところです。このプログラムは、”裸足”で行います。

バレトンの基礎をしっかりと学んでいきます。18時間で行い、最終日には試験があります。


コースの流れ :

コースの紹介・サンプルクラス①・ソールについて・ウォームアップ・ボディアライメント・フィットネスパート・バレトンパート・ヨガパート・キューイングについて・クラスデザイン・実践・サンプルクラス②・実技・筆記試験


認定書 :

合格者には「Balletone Sole Synthesisインストラクター」認定書を発行いたします。


インストラクター養成コース【スタンディング・フロー】

スタンディング・フロー(Standing Flow)

バレエの要素を多く含む、マインド&ボディ系プログラム


特にダンサーではない人々のためにデザインされたスタイルのコンディショニングプログラムであり、ダンスやピラテス、ヨガそしてフィットネスからのトレーニングテクニックをブレンドしています。楽しさや爽快なワークアウトを提供するものであり、器具や小道具を使わずにコアの強化や筋持久力、動的バランス、そして柔軟性を作り上げていきます。「…次の千年におけるフィットネス」などと呼ばれているスタンディング・フローは皆さんを動かし続けて、モチベーションをあげ、そして精神的にも集中した躍動的なワークアウトであり、全身の筋肉を使います。強化と柔軟性のワークアウトであり、ダンスのコンディショニング法を用いてデザインされており、わかりやすいフィットネスのフォーマットで提供されるものです。ソール・シンセシスで行った内容を復習しながらも、さらにバレエの要素を学んでいきます。18時間で行い、最終日には試験があります。


コースの流れ :

概説、解剖学の分析、身体の位置、クラスデザイン(ウォームアップ・バーワークコンビネーション・アレグロ・クールダウン&スタンディングストレッチ・フロアワーク・ストレッチ&リラクゼーション)、指導スキル、クラスプラン


認定書 :

合格者には「Balletone Standing Flowインストラクター」認定書を発行いたします。


養成コース選択ポイント

たくさん汗をかきたい!フィットネスが大好き!激しく動きたい!

→Sole Synthesis をお勧めします。


バレエ経験は今まで一度もないけど、やってみたい。ヨガは大好き!

Sole Synthesis をお勧めします。


バレエの動きをたくさんやりたい!あんまりハードには動きたくない!

Standing Flow をお勧めします。


コンディショニング系のプログラムが大好き!身体の使い方をしっかり感じながら動きたい!

Standing Flow をお勧めします。


資格更新について

Balletone JAPANでは、認定する資格を更新するために、継続教育を行っています。

継続教育を行う目的は、ライセンス保持者が知識や指導法などを常に発展させていくことにより、

より充実したトレーニングの実施、指導を行えるようにその能力レベルの維持向上を図っていくことにあります。

※年次更新に必要な費用 : 年会費¥10,000-(税込)


※年次更新するためにポイント取得する際の費用・時間数・アカデミーによって変動があります。

※更新の案内書類等は、更新期限の約2か月前に郵送させていただいております。

(書類がお手元に届かない場合は、Balletone JAPANまでお問い合わせ下さい)


資格更新について

資格更新に必要な条件

(1)年会費1万円を納めていること。

(2)継続教育単位(ブラッシュアップポイント)を資格取得から1年間で6ポイント取得していること。

注)6ポイントのうち最低4ポイント以上をブラッシュアップ等受講によるポイントとします。


有効な継続教育単位

有効な継続教育に対し、1時間で2ポイント、30分で1ポイントと換算します。


対象となる継続教育

(1)Balletone JAPANが継続教育として公認したワークショップ、ブラッシュアップ、講習会などを受講する。

(2)Balletone JAPANが別途定めたもの。


継続教育の告知

継続教育の対象となるワークショップなどの告知は、BalletoneJAPANホームページで随時公開します。


継続教育単位の管理

BalletoneJAPANでは会員個人の継続教育単位数を、継続教育を実施した時点で換算し管理します。

 その際、対象となるワークショップなどが開催された後、開催責任者からの報告を基に管理しますが、

相違がないように継続教育単位の管理は会員個人でもおこなってください。



ポイントの取得例

現在、㈱リアルインターナショナルが保有する資格において更新制度を設けているプログラムは4つ

1.Balletone Sole Synthesis

2.Balletone Standing Flow

3.FTPマットピラティス

4.BarreWRX (バーワークス)

ポイント取得の仕方は下記▼をご参照ください。


※B-UP:ブラッシュアップ(復習、スキルアップ等・アドバンス養成コース)

※WS :ワークショップ(新プログラムの体験、イベント等・その他養成コース)

※P = ポイント 


【▼資格取得が1種目の場合】

必要ポイント数▶6P


<Balletone Sole Synthesis ー資格のみ取得の方> 

例1)Balletone Sole Synthesis B-UP ▶合計6P

例2)Balletone Sole Synthesis  B-UP4P + その他WSや養成コース受講で2P ▶︎ 合計6P


<Balletone Standing Flowー資格のみ取得の方>

例1)Balletone Standing Flow B-UP ▶合計6P

例2)Balletone Standing Flow B-UP4P + その他WSや養成コース受講で2P ▶︎ 合計6P



【▼資格取得が2種目の場合】

必要ポイント数▶10P


<Balletone Sole Synthesis + FTPマットピラティスー資格取得の方>

例1)Balletone Sole Synthesis  B-UP4P + FTP マットピラティス  B-UP4P+その他WSや養成コース受講でWS2P

例2)Balletone Sole Synthesis B-UP6P + FTP マットピラティス B-UP4P

例3)Balletone Sole Synthesis B-UP4P + FTP マットピラティス B-UP6P


<Balletone Sole Sytneshsis+Balletone Standing Flow 資格資格取得の方>

例1)Balletone Sole Synthesis B-UP4P + Balletone Standing Flow B-UP4 + その他WSや養成コース受講で2P

例2)Balletone Sole Synthesis B-UP4P + Balletone Standing Flow B-UP6

例3)Balletone Sole Synthesis B-UP6P + Balletone Standing Flow B-UP4



【▼資格取得が3種目の場合】

必要ポイント数▶12P


<Balletone Sole Synthesis +FTPマットピラティス+BarreWRX -資格取得の方>

例1)Balletone Sole Synthesis B-UP4P + FTPマットピラティス B-UP4P +BarreWRX B-UP4P



BalletoneJAPAN会員規約

第1章 総則

第1条 名称

本会は、Balletone JAPAN と称します(以下、「本会」といいます)。


第2条 運営・管理

本会は、独立の人格を有する組織ではなく、その運営・管理(会員資格の得喪変更、会費等の費用、会員規約の制定・改廃等の決定手続、決済業務等)は、株式会社リアルインターナショナル(以下、「弊社」といいます)の事業の一環として弊社が行い、東京都新宿区西新宿 6-15-1 セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿 602 所在の弊社内に本会の事務局(以下、「事務局」といいます)を置くものとします。


第3条 目的

本会は、次の各号を目的とします。

(1)フィットネストレーニングに関して広い見地から研究を促進し、関連知識・情報の蓄積、普及につとめること。

(2)Balletone のインストラクターを育成するための教育及び訓練を継続的に行うこと。

(3)Balletone の知名度及びその理解を向上させること。


第4条 活動及び事業の種類

本会は、前条の目的を達成するため次の種類の活動及び事業を行います。

(1)指導資格認定・発行及びそれに伴う講習会の開催

(2)研修会の開催

(3)指導用教材の作成、普及

(4)保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(5)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業


第2章 会員

第5条 会員資格の条件

入会希望者は、第3条の本会の目的に賛同し、本規約及び別途定める諸規則に同意の上、これらを遵守することを承諾した上で入会することを条件とします。また、次の全ての事項に該当し、かつ本会が入会を認めた場合にのみ入会するものとします。

(1)会員としてふさわしい品位があり、社会的秩序を遵守できる方

(2)本会の活動を継続する上で健康上・精神衛生上、支障のない方


第6条 会員種別及びその公認内容

本会の会員種別は、次に定める「正会員」一種とします。なお、本会は、必要に応じて会員種別を新設、変更又は廃止することができるものと

します。正会員:本会の目的に賛同し、第13条に定める資格(以下、「本会公認資格」といいます)を保持するもの


第7条 入会方法・手続

入会希望者は、本会が認めた本会公認資格認定のための講習会(以下、「資格認定講習会」といいます)への参加申込時に本会への入会を申し

込んだものとみなし、必要な単位の取得後、本会公認資格の交付を受けた時点で入会するものとします。


第8条 会員資格の有効期間・更新

会員資格の有効期間・更新は、本会公認資格の有効期間・更新の規定に従います。


第9条 会員資格の喪失

会員が次の事項に該当する場合には、その保持する本会公認資格は無効となり、その会員資格を喪失します。

(1)退会届を提出し、これを本会が受理したとき

(2)本人が死亡し、又は失そう宣告を受けたとき

(3)半年以上会費を滞納したとき

(4)除名されたとき


第10条 退会

会員は、別に定める退会届を本会に提出して、任意に退会することができます。この場合、本会に関して弊社に対する債務(未払いの会費、そ

の他拠出金品の返還義務など)があれば、これを直ちに完済しなければなりません。また、一度退会された方が再入会するには、再度資格認定講

習会に参加することが必要になります。


第11条 会員の除名

会員が次の事項に該当すると本会が認める場合には、本会は当該会員を除名することができます。

(1)本規約又は第19条に基づき別途定める諸規則に違反したとき

(2)弊社、本会又は会員の信用・名誉を傷つけたとき

(3)本会の目的に反する行為をしたとき

(4)その他除名が相当であると本会が認めたとき


第12条 会費

会員は、必ず年会費を納入しなければなりません。初年度の年会費は、資格認定講習会の受講費用に含まれるものとします。2 年目以降の年会費は、口座振替にて会員資格の更新時に引き落とすものとし、別途口座振替登録手続きのご案内をいたします。既納の会費は、法令の定めがある場合又は本会が認めた場合にのみ返還いたします。


第3章 資格

第13条 資格の認定・発行

本会により認められた資格(本会公認資格)を有する方のみが本会公認の Balletone インストラクターと称し、かつ本会公認の Balletone インストラクターとして活動することができます。

本会は、本会公認資格の認定のために、本会又は本会が認めた事業団体等が資格認定講習会を企画・開催致します。

資格認定講習会における資格の認定業務については本会が公認したマスタートレーナー(実技認定員)のみが行うこととします。また、本会公認資格の最終認定及び発行業務は、本会がこれを行います。


第14条 資格認定講習会

資格認定講習会の受講資格、カリキュラム及び料金は別途定めます。


第15条 資格の有効期間と更新手続

本会公認資格の有効期間は1年間とします。本会公認資格の更新をするには、その有効期間内に、所定の資格継続教育単位を取得することが必要です。更新申請手続、継続教育単位の設定、取得及び換算、休会については別途これを定めます。


第4章 雑則

第16条 知的財産権

本会が開催する講習等での講義内容、配布資料、パンフレットその他の著作物の著作権等の一切の知的財産権は弊社に属します(第三者に属するものは除きます)。また、「Balletone」の名称使用(「Balletone」の名称の単独使用のみならず、かかる名称やロゴを含む商標、サイン等の表示等を広く含みます)については、事前に事務局に問い合わせる必要があり、本会に無断で使用することはできません。また、別途本会が定めるガイドラインに従わなければなりません。ガイドラインは BalletoneJapan 公式ウェブサイトをご確認ください。


第17条 本規約の改定

本会は必要に応じ本規約を改定することができ、改定後の本規約は、改定前に入会した会員を含む全会員に適用されるものとします。


第18条 会員に対する告知及び事務局への連絡方法

会員に対する告知は、事前に登録された会員のメールアドレスに宛てた電子メールの送付(第 5 章に規定するメールマガジンの送付を含みます)

又は本会ホームページ上での掲示を通じてこれを行います。なお、かかる告知は、電子メールの発送時又は本会ホームページ上での掲示時点をもって会員に到達したものとします。会員は、住所、電話番号、メールアドレス等、入会申込書に記載した事項について変更が生じた場合は速やかに事務局まで届け出るものとします。


第19条 諸規則

本会員規約に定めのない事項については、別途諸規則で本会が定めるものとします。


第5章 メールマガジンに関する特則

第20条 会員への配信

弊社が発行するメールマガジン(次条において定義します)を会員に配信します。


第21条 定義

本規約において「メールマガジン」とは、会員限定かつ無料で不定期に何らかの情報提供を目的として、弊社のサーバを通じて配信希望者に一斉配信される電子メールを指します。


第22条 読者登録

メールマガジンの配信希望者は、資格認定講習会申込時にメールマガジン配信に同意し、弊社が登録処理をすることにより読者登録されるものとします。この場合、登録希望アドレスを参加コースの申込用紙に記載しなければなりません。万が一記入漏れがあった場合は、本会指定のメールアドレスへ自己のメールアドレス等必要な情報を送信することにより事後的に読者登録を申し込むことができます。メールマガジン配信制度開始前の読者登録希望者は、本会指定のメールアドレスへ自己のメールアドレス等必要な情報を送信することにより、あらかじめ読者登録を申し込むことができるものとします。


第23条 弊社による読者登録解除

弊社は、次の事項の一つを生じたときは、その判断によりメールマガジンに関する読者登録を解除できるものとします。

(1)登録されたメールアドレスの誤り若しくは廃止、又はメールボックスの溢れ等により、配信したメールマガジンが不達となったとき。

(2)登録読者(メールマガジンに読者登録された者をいいます)側のメールサーバの受信拒否又は受信障害等により、メールマガジン配信に著しい障害があったとき。

(3)登録読者が第26条に規定する禁止事項に該当する行為をしたとき。

(4)メールマガジンが廃刊されたとき。

(5)その他読者登録を継続することが不適当な事由があると弊社が判断したとき。

(6)登録読者が本会を退会・休会したとき。


第24条 メールマガジンの内容

登録読者がメールマガジンで得た情報を利用するときは、それによって生じるすべての結果の責任を登録読者が負うものとし、弊社及び本会は一切の責任を負いません。


第25条 禁止事項

読者登録希望者及び登録読者は、次の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。

(1)他人のメールアドレスを用いて読者登録を申し込むこと。

(2)不正に入手又は生成したメールアドレスを用いて読者登録を申し込むこと。

(3)他人の個人情報を得ることを目的として読者登録を申し込むこと。

(4)弊社のサーバに対して、不正アクセスを試みたり、意図的に不正な指令を与えたり、高負荷をかけたりする等、弊社のシステムに障害を発生させようとすること。

(5)弊社へ行った質問や意見に対する弊社からの返信内容について、弊社の事前の許可なくこれを公開すること。


第26条 システムの停止

弊社は、メールマガジン提供システムの保守・点検のため、メールマガジン配信サービスの一部又は全部を一時停止することがあります。この場合、弊社は、事前に登録読者に対して告知するものとします。ただし、緊急を要する保守・点検又は軽微な保守・点検の場合は、この限りではありません。

弊社は、メールマガジン提供システム又はそれに関する通信回線等の障害又は停電、騒乱、火災又は天災地変等の不可抗力によって、予告なくメールマガジン配信サービスの一部又は全部の提供を一時停止することがあります。


第27条 責任免除

弊社は、登録読者が受けた次の各号の損害について、一切の責任を負わないものとします。

(1)弊社による読者登録解除又はメールマガジン提供システムの停止によって発生した損害。

(2)メールマガジンから得た情報を利用したことによって発生した損害。

(3)弊社の責めによらない事由により、弊社からの連絡又は告知が登録読者へ伝わらなかったことによって発生した損害。

(4)理由のいかんにかかわらず、メールマガジンの不配、未配、遅配又は誤配によって発生した損害。


Balletone JAPAN

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-15-1-602

TEL03-6304-5751 FAX03-6304-5763 MAIL: info@balletone.net


Balletone ロゴ/表記等使用に伴うガイドライン

本ガイドラインはBalletoneが魅力的なブランドとして世の中に広く定着することを目的として、

全国のBalletoneアカデミー・Balletoneインストラクター・Balletone提携企業が発信するメッセージを

統一かつ効果的に表現することを規定したものです。

正しい規定に基づきロゴや表記を使用することでBalletoneの終始一貫したブランドイメージを

伝えることができるだけではなく、価値や真楽を訴求することができます。


ガイドラインの詳細は下記よりダウンロード

Balletoneガイドライン